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事実の概要

被告人は、Winnyと呼ばれるファイル共有ソフトを開発し、その機能を実証するために、ネット上に公開した。その後、これを利用して著作権侵害を行った者の刑事責任が問われ、被告人はその幇助責任を問われた。¶001

第1審(京都地判平成18・12・13判タ1229号105頁)は、正犯の実行行為における手段を提供して有形的・精神的に容易ならしめたとして幇助犯成立の客観的要素を肯定した上で、被告人行為のように「価値中立的な技術」の提供に関しては、①その技術の社会における現実の利用状況、②それに対する認識、③提供する際の主観的態様により、その成立を判断するとの基準を示した上で、被告人行為はこれらを構成することから、著作権法違反の幇助犯が成立するとし、懲役1年の求刑に対し罰金150万円の有罪を言い渡した。¶002