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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人)は、発明の名称を「メニエール病治療薬」とする特許権(本件特許権;登録4778108号)の特許権者である。本件特許権はいわゆる医薬品用途発明であり、特許請求の範囲は「成人1日あたり0.15~0.75g/kg体重のイソソルビトールを経口投与されるように用いられる〔構成要件A〕……ことを特徴とする、イソソルビトールを含有するメニエール病治療薬」(請求項1)であった。¶001
Y(被告・被控訴人)らは、メニエール病改善剤としての機能を有する薬剤として、昭和43年6月1日から平成22年3月19日にかけてY製品1~3をそれぞれ製造販売している。¶002
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吉田広志「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)78頁(YOL-B0275078)