FONT SIZE
S 文字の大きさを変更できます
M 文字の大きさを変更できます
L 文字の大きさを変更できます

事実の概要

X(原告・控訴人)は、発明の名称を「メニエール病治療薬」とする特許権(本件特許権;登録4778108号)の特許権者である。本件特許権はいわゆる医薬品用途発明であり、特許請求の範囲は「成人1日あたり0.15~0.75g/kg体重のイソソルビトールを経口投与されるように用いられる〔構成要件A〕……ことを特徴とする、イソソルビトールを含有するメニエール病治療薬」(請求項1)であった。¶001

Y(被告・被控訴人)らは、メニエール病改善剤としての機能を有する薬剤として、昭和43年6月1日から平成22年3月19日にかけてY製品1~3をそれぞれ製造販売している。¶002