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事実の概要

画家であるX(原告)は、平成6年、横浜市都心部を走る横浜市営バスの車体の左右両側面部、上面部および後面部に、絵画(以下、X作品)を描いた。¶001

一方出版社であるY(被告)は、平成10年、表紙および本文14頁左上に、X作品が車体に描かれたバス(以下、本件バス)の写真を掲載したY書籍を出版、販売した。¶002

XはYに対し、Y行為がXの著作権および著作者人格権を侵害するとして、損害賠償を請求した。主な争点は、著作権法46条柱書、および同条4号該当性である。¶003