参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
画家であるX(原告)は、平成6年、横浜市都心部を走る横浜市営バスの車体の左右両側面部、上面部および後面部に、絵画(以下、X作品)を描いた。¶001
一方出版社であるY(被告)は、平成10年、表紙および本文14頁左上に、X作品が車体に描かれたバス(以下、本件バス)の写真を掲載したY書籍を出版、販売した。¶002
XはYに対し、Y行為がXの著作権および著作者人格権を侵害するとして、損害賠償を請求した。主な争点は、著作権法46条柱書、および同条4号該当性である。¶003
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
吉田広志「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)156頁(YOL-B0272156)