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事実の概要

X(原告)は、考案の名称を「磁気媒体リーダー」とする実用新案権を有している。XはY(被告)が業として製造、販売しているY製品が、本件実用新案権を侵害しているとして、損害賠償を求めた。¶001

本件実用新案登録請求の範囲の記載は、構成要件AないしGに分かれるが、Y製品が、このうちの構成要件F「(α)上記磁気ヘッドが下降位置にあるときは上記磁気ヘッドの回動を規制し、(β)上記磁気ヘッドが媒体との摺接位置にあるときは上記磁気ヘッドを回動自在とする、回動規制手段を設けたことを特徴とする」を充足するかが争点となった。¶002