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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)は、Y(被告)の有する、発明の名称を「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法」とする特許第2133267号(本件特許)につき、無効審判を請求したところ、特許庁が本件特許を無効とする旨の審決をしたため、Yは、審決取消訴訟を提起した。その後、Yが訂正審判を請求したことから、知的財産高等裁判所は取消決定をした(平成23年改正前特許181条2項)。特許庁は、引き続き本件特許の無効審判について審理し、平成23年改正前の特許法134条の3第5項により請求がされたものとみなされたYの請求に係る訂正(以下「本件訂正」という)を認めた上、無効審判請求は成り立たないとの審決をした。¶001
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堀籠佳典「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)60頁(YOL-B0275060)