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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
Yら(被告・上告人)は、ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤として、公知のオキセピン誘導体(以下「本件化合物」)をヒト結膜肥満細胞安定化の用途に適用する薬剤に関する発明につき、特許権を共有している(特許3068858号。これに係る特許を以下「本件特許」という)。2度の訂正を経て請求項は1と5の2つになっており、それらに係る発明を「本件各発明」という。抗アレルギー薬はその作用機序によって、(a)肥満細胞から産生・遊離される化学伝達物質に対する拮抗作用(以下「作用(a)」)を有する薬剤と、(b)同物質の肥満細胞からの遊離抑制作用(すなわち肥満細胞安定化作用。以下「作用(b)」)を有する薬剤の2つに大別される。¶001
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西井志織「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)44頁(YOL-B0275044)