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事実の概要

X1(原告)は、多年城郭の研究に携わり、日本および海外の城につき幾多の書物、評論を発表してきている研究者である。出版、販売会社であるX2(原告)はX1から、「城」についての総合的な解説書『日本の城の基礎知識』の出版権の設定を受けて出版した(平成2年出版の全訂版を「X書籍」という)。X書籍には、X1の下図に基づいてX1の指示下で訴外イラストレーターが作図した古代の城の想像図面(「本件図面」)と、「城とは人によって住居、軍事、政治目的をもって選ばれた一区画の土地と、そこに設けられた防御的構築物をいう」という城の定義(「本件定義」)が記載されていた。¶001