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事実の概要

(1) 手続の流れ

Xら(原告)が換気扇フィルターおよびその製造方法に係る本件発明1ないし4の特許権者(以下、当該特許を「本件特許」)であるところ、Y(被告)が本件特許の無効審判請求をし、特許庁が、特許を無効とする審決をしたため、XらがYに対し審決取消訴訟を提起した。¶001

(2) 本件発明の内容

本件発明1の内容は以下のとおりである。¶002

(ア) 金属製フィルター枠と¶003

(イ) その開口を覆って金属製フィルター枠に接着されている不織布製フィルター材とよりなり¶004