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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(被請求人・被告)は、発明の名称を「6本ロールカレンダーの構造及び使用方法」とする特許第1735179号発明(以下、「本件発明」といい、本件発明に係る特許を「本件特許」という)の特許権者である。本件発明は、昭和60年7月5日に出願され、平成5年2月17日に設定登録された後、平成9年2月26日に訂正審決が確定している。本件特許は、特許請求の範囲の請求項1に記載された発明(以下、「本件第1発明」という)および請求項2に記載された発明(以下、「本件第2発明」という)からなる。¶001
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板倉集一「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)24頁(YOL-B0275024)