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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人)は、冷暖房装置等の設計や保守管理等を業とするY1会社(被告・被控訴人)の元従業員であり、Y1在職中に、社団法人Y2(被告・被控訴人)の認定資格「計装士」の知識および技術の維持向上のためのY2主催の維持講習において講師を務めるとともに講習会用の講習資料(以下、「12年度資料」という)を作成した。Y2が維持講習の実施を担当し、Y2の依頼により会員企業からの派遣者が同じテーマで講師を務めることとされていた。Xは、平成10年度から同12年度の講師を務め、Xは、最新の論文等の内容を取り込むなどして、平成10年度資料および同11年度資料の改訂を行って原稿を作成し、12年度資料としてY2に提出した。Y2は、他の会員企業派遣の講師らの資料を合綴して講習資料集を作成し受講生に配布した。平成13年度資料および同14年度資料は、Y1の従業員Aが作成し、維持講習においてXの後任として講師を務めた。¶001
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板倉集一「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)76頁(YOL-B0272076)