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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、米国法人であるX(原告)が、「双方向歯科治療ネットワーク」を名称とする創作について特許出願したところ、特許庁から特許法29条1項柱書に基づき、「発明」に該当しない旨の拒絶査定を受けた。Xは、これを不服として拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁からは請求不成立の審決を受けたので、当該審決の取消しを求めた事案である。¶001
当該審決では、請求項1記載の「要求される歯科修復を判定する手段」や「歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」の主体は歯科医師であり、人が主体となって判定すること、計画を策定すること自体は、人の精神活動そのものであって、特許法2条1項に規定する「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当しないとした。¶002
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酒井宏明「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)16頁(YOL-B0275016)