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事実の概要

X(原告・被上告人)は、昭和39年11月9日、名称を「薬物製品」とする発明について、米国における特許出願に基づく優先権を主張して特許出願を行ったが、昭和41年6月に拒絶査定を受けたので、それに対して、不服審判を請求した。特許庁は、「本願発明は、出願当初の明細書記載の技術内容をもってしては、獣医用組成物の発明が完成したものとすることができないから、特許法第29条第1項柱書にいう発明に該当しない」との理由で、請求は成り立たないとの審決を行った。それを不服とするXはY(特許庁長官─被告・上告人)に対する審決取消訴訟を東京高裁に提起した。¶001