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事実の概要

X(原告・控訴人)は、Y(被告・被控訴人)より、Yの販売する振動制御器F3(以下「F3」)の開発委託を受けて本件プログラムを作成した。当該委託契約(以下「F3契約」)には、F3開発過程で生じる著作権の対象となり得るものはYに帰属する旨の規定があったが、同契約には翻案権についての特掲はなかった。¶001

F3完成後、開発をめぐるトラブルからXは、Yに対し、F3契約を含むその他すべての契約解除の意思表示をした上で、F3契約の解除により本件プログラムの著作権がXに復帰した、仮に著作権が復帰しないとしてもF3契約等に譲渡の目的として翻案権が特掲されていないため、本件プログラムの翻案権はXに留保されている等として、F3の複製および翻案の差止めを求めて大阪地裁に提起した(平14(ワ)10871号)。¶002