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本判決は、公務員の私的な政治的行為に対する戒告処分を適法とした判例である。

郵便配達を職務とする非管理職の現業国家公務員であったXは、勤務時間外の日曜日に職務や国の施設を利用することなくデモ行進に参加し、内閣を批判する横断幕を掲げた。東京都郵政局長Yは、Xの行為が国家公務員法(以下、国公法)102条1項、人事院規則14-7第5項4号・6項13号の禁止する政治的行為に該当するとして、戒告処分を行った。

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