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本判決は、外国人に対する出国の自由(憲22条2項)の保障を肯定した判例である。

被告人Yは、出入国管理令所定の手続(出国時の旅券への証印)を経ないで国外に出国しようとしたため、出入国管理令の罰則に基づき起訴された。Yは、①外国人にも出国の自由が保障されており、かつ、②出入国管理令が出国に手続を要求するのは違憲無効だと主張し、無罪を主張した。

これに対し、判決は、「憲法22条2項は『何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない』と規定しており、ここにいう外国移住の自由は、その権利の性質上外国人に限って保障しないという理由はな」く、「出入国管理令25条1項は、本邦外の地域におもむく意図をもって出国しようとする外国人は、その者が出国する出入国港において、入国審査官から旅券に出国の証印を受けなければならないと定め、同2項において、前項の外国人は、旅券に証印を受けなければ出国してはならないと規定している。右は、出国それ自体を法律上制限するものではなく、単に、出国の手続に関する措置を定めたものであ」ると述べ、①外国人に対し出国の自由が保障されることを肯定しつつ、②問題となった出国手続の規定は、「出国それ自体を法律上制限するものではな」いとした。

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