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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(兵庫県西宮市―原告・被控訴人・被上告人)は、平成17年8月、西宮市営住宅条例(平成9年西宮市条例44号。以下「本件条例」という)の規定に基づき、Y1(被告・控訴人・上告人)を市営住宅(以下「本件住宅」という)の入居者として決定した。その後、平成19年12月にXは本件条例を改正し、入居者が「暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)」には、住宅の明渡しを請求することができる旨の規定(以下「本件規定」という)を新たに定めた。¶001
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金子匡良「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)220頁(YOL-B0273220)