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事実の概要

X市営住宅条例46条1項柱書は市長が入居者に対し市営住宅の明渡しを請求することができる要件として、同項6号で「暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)」と定めていた(以下、同項柱書とあわせて本件規定ないし暴排条項という)。X市はY1に対し、その両親であるY2・Y3を本件住宅に同居させることを承認し、Y1とY2から「名義人又は同居者が暴力団員であることが判明したときは、ただちに住宅を明け渡します」との誓約書を受け取ったが、後日、兵庫県警からY1が暴力団員であるとの情報を受けた。そこでX市長は、本件規定に基づきY1に対し本件住宅の明渡請求をしたが、Y1はこれに応じなかったため、X市はY1らに対し本件住宅の明渡しと未払賃料等の支払いを求めて民事訴訟を提起した。1審(神戸地尼崎支判平成25・2・8判自〔参〕395号71頁)、2審(大阪高判平成25・6・28同判自〔参〕75頁)ともにX市の請求を認容したため、Y1らが上告した。¶001