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事実の概要

農地改革を実現するべく、農地を地主から強制的に買い上げ小作人に売り渡す制度として、自作農創設特別措置法(自創法)が1946年に制定されたが、これに基づいてX(原告・控訴人・上告人)は、その農地の買収処分を受けた。本法では被買収者に、地主が農地を自作収益することを前提に算定される買収対価(自創法6条3項)と、地主が自作せずに小作料を収益することを前提に算定される報償金(自創法13条3項4項)とが支払われる。このうち買収対価の算定は、自創法の前身である1945年の改正農地調整法(農調法)6条の2にて、①米の公定価格を基準に生産高を金額に換算し(反当り粗〔あら〕収入)、②ここから生産費用と利潤を控除し(反当り純収益)、③これに国債利回りを逆算して得た金額(自作収益価格)を買収対価としたことを引き継ぎ、④この自作収益価格とほぼ同じ金額になる、標準賃貸価格に40を乗じた金額を農地の買収価格とする、との過程で行われるとされた。¶001