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事実の概要

X(原告・控訴人・上告人)は、農地改革の際、所有する土地を自作農創設特別措置法に基づき買収されていた(昭和22年12月2日)。昭和46年改正前農地法80条1項は、農林大臣は、その管理する土地等が自作農の創設等の目的に供しないことを相当と認めたときは、これを売り払うことができるとし、2項は、大臣は買収の対価相当額で買収農地を旧所有者に売り払うとしていた。買収されたXの土地は宅地と化していたため、Xはその売払いを申し込んだ(昭和43年1月23日)が、国(被告・被控訴人・被上告人)は拒否した。Xは、拒否の取消しと売払義務の確認を求めて、訴えを提起した。¶001