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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
大阪府吹田市にある本件団地は、いずれも専有部分を有する合計17棟の建物から構成される大規模な住宅団地であって、1969(昭和44)年頃から分譲された。団地の土地は1筆の土地から成り、団地管理組合が規約に基づき団地全般の管理を行っていた。本件団地では2002(平成14)年頃から建替えの議論が本格化していたところ、2005(平成17)年3月に開催された団地管理組合の臨時総会で一括建替え決議について投票がなされた。その結果、㋐区分所有者総数366名の5分の4以上である305名(割合で83.7%)、㋑敷地持分割合議決権20万7000平米の5分の4以上である17万2110平米(同83.1%)の賛成が得られ、かつ、㋒各棟の区分所有者の3分の2以上、㋓各棟の議決権の3分の2以上の賛成により、区分所有法(以下、「法」ということがある)70条1項所定の要件を充足したとして可決された。¶001
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栗島智明「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)204頁(YOL-B0273204)