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事実の概要

父から2分の1ずつの割合で森林の生前贈与を受けた兄弟が、共有する森林の経営をめぐって対立した結果、弟が兄に対し共有林の分割等を請求したところ、弟の分割請求は、持分価額2分の1以下の共有者からの分割請求権を否定する森林法186条(昭和62年法律48号による削除前)に反するとして、兄が弟の分割請求を拒んだため、弟が同条は憲法29条に違反し無効であるとして提訴した。第1審(静岡地判昭和53・10・31民集41巻3号〔参〕444頁)も原審(東京高判昭和59・4・25同民集〔参〕469頁)も、森林法186条は憲法29条に違反しないと判示し、弟の分割請求を退けたことから、弟が上告に及んだ。¶001