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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、京都の西陣織工業組合に加入し、生糸を原料として絹ネクタイ生地を生産している織物業者であるXら(原告・控訴人・上告人)が、一方では、生糸の一元輸入措置および生糸価格安定制度(以下、「本件措置等」という)の導入・維持により、安価な外国産生糸を自由に輸入できず、国際価格(リヨン相場)の約2倍で生糸を購入せざるを得なくなったこと、他方では、外国産の絹ネクタイ(生地)の輸入は抑制されなかったため、安価な外国産の絹ネクタイ(生地)に対抗するため、適正価格より安い価格で絹ネクタイ生地を販売せざるを得なくなったことから、利潤が低下し損害を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づき総額約3億7000万円の損害賠償を請求したものである。¶001
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石塚壮太郎「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)194頁(YOL-B0273194)