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事実の概要

小売商業調整特別措置法(以下「法」とする)3条1項は、政令で指定する市の区域内で小売市場(1つの建物で、10以上の小売商〔政令で定める物品を販売する店舗を必ず含む〕の店舗に利用)を開設するには、知事の許可を要する旨定める。法施行令1条・別表第一は「政令で指定する市」を定め、同2条・別表第二は「政令で定める物品」として野菜・生鮮魚介類を指定する。また法5条1号は不許可事由として過当競争により「中小小売商の経営が著しく不安定となるおそれがあること」を定め、法22条1号は、法3条1項違反者に罰金刑を定める。¶001