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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
昭和43年12月10日、Yは、徳島市内で集団示威行進に参加した。その際、車道上において、自らだ行進をし、また、笛を吹き、両手を上げ前後に振る等、集団行進者にだ行進をさせるよう刺激を与えた。¶001
道路交通法(以下、道交法と表記)77条1項4号の委任に基づき、徳島県公安委員会は「集団行進」を管轄警察署長の「許可」の対象に指定していた(県道路交通施行細則11条3号〔当時〕)。同条3項は、警察署長が「許可」に「条件」を付すことを認めており、「条件」の違反者には「3月以下の懲役又は3万円以下の罰金」が科される(道交法119条1項13号〔当時〕)。本件集団示威行進の許可には、「だ行進をするなど交通秩序を乱すおそれがある行為をしないこと」が条件として付されていた。¶002
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木村草太「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)173頁(YOL-B0273173)