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事実の概要
昭和43年12月6日、Aより県反戦青年委員会主催の集団示威行進について、道路交通法77条1項4号、徳島県道路交通法施行細則(昭和35年徳島県公安委員会規則5号、ただし昭和40年同規則6号による一部改正後のもの)11条3号による道路使用許可申請がなされた。これに対して、「蛇行進をするなど交通秩序を乱すおそれがある行為をしないこと」などを条件に同月9日、B(徳島東警察署長)より道路使用許可がなされた。¶001
(昭和48年(あ)第910号:集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件)
(刑集29巻8号489頁、判時787号22頁①事件、判タ327号120頁㋑事件)
昭和43年12月6日、Aより県反戦青年委員会主催の集団示威行進について、道路交通法77条1項4号、徳島県道路交通法施行細則(昭和35年徳島県公安委員会規則5号、ただし昭和40年同規則6号による一部改正後のもの)11条3号による道路使用許可申請がなされた。これに対して、「蛇行進をするなど交通秩序を乱すおそれがある行為をしないこと」などを条件に同月9日、B(徳島東警察署長)より道路使用許可がなされた。¶001