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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
被告人ら2名は、密造酒被疑事件で逮捕された30数名の即時釈放を要求して、1949年4月8日午後3時頃から6時頃まで、公安委員会の許可を受けず、公衆の自由に交通することができる場所である警察署前の空地および同署前の幅員約6間位(約11m)の県道の一部を占拠し、そこに蝟集していた約200~300名の群衆を指導し、集団示威運動を行った。¶001
同年12月6日の第1審新潟地裁高田支部判決(刑集8巻11号〔参〕1884頁)は、行列行進、集団示威運動に関する条例(昭和24年新潟県条例4号。いわゆる公安条例。以下「本件条例」という)の1条1項(無許可の集団示威運動の禁止)および5条1号(その違反に対する罰則)を適用し、各々3月と4月の懲役に処した。被告人らは控訴したが、1950年10月26日の控訴審東京高裁判決(前掲刑集〔参〕1885頁)は、控訴を棄却した。そこで、被告人らは、集団示威運動を公安委員会の許可に係らしめるのは憲法違反であるなどとして上告した。¶002
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植村勝慶「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)171頁(YOL-B0273171)