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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
申立人(株式会社東京放送)は、テレビ番組「ギミア・ぶれいく」の1990年3月20日放送回において、「潜入ヤクザ24時――巨大組織の舞台裏」と題し、暴力団組長らによる暴力的な債権取立ての様子を放映した。ところがその中で、脅迫場面等があったため、この放映を端緒として、警察が捜査を開始し、その過程で、申立人本社内で差押許可状に基づいてビデオテープ29巻を差し押さえた。¶001
申立人は、準抗告を申し立てたが、原審は還付済みの25巻については申立ての利益を欠くとし、残りの4巻についても準抗告を棄却した。そこで申立人は、憲法21条に違反するなどとして特別抗告に及んだ。¶002
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多田一路「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)158頁(YOL-B0273158)