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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
日本放送協会(以下、NHK)は、1997年10月9日夜のニュースで、アメリカ合衆国の食品会社X社の日本法人A社が、原材料費水増しにより77億円余りの所得を隠し、日本の国税当局から追徴課税を受け、また、そこから得た利益が合衆国に送金されたなどとして、合衆国の国税当局も関連会社に追徴課税したと報道した(以下、本件報道)。翌日、主要新聞社も同様に報道し、合衆国でも報道された。X社は、その結果、株価の下落など損害を被ったと主張して、合衆国を被告としてアリゾナ州地区連邦地裁に損害賠償請求の訴えを提起した。合衆国の国税当局職員が、日米同時税務調査の際、X社とA社について虚偽の内容を含む情報を開示したことにより、日本の税務官が取材源となり本件報道がなされたというのである。¶001
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鈴木秀美「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)152頁(YOL-B0273152)