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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件の基本事件は、Xら(申立人・抗告人)が、アメリカ合衆国を被告として合衆国アリゾナ州地区連邦地方裁判所に提起した損害賠償請求事件である。本件は、基本事件のトライアル(事実審理〔口頭弁論〕)前の開示(ディスカバリー)手続として、日本に居住するY(NHK記者―相手方)の証人尋問を申請したことに起因する。そこで、同裁判所は、この証人尋問を日本の裁判所に嘱託し、本件国際司法共助事件として、本件証人尋問の手続が日本の裁判所で実施されることになった。この事件で、基本事件の発端となった報道に関する取材活動をしていたYは、平成17年7月8日に実施された証人尋問において、取材源の特定に関する証言を拒絶した。原々審も原審も、その証言拒絶に理由があるものと認めたので、Xらが抗告の許可を申し立て、それが許可された。¶001
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川嶋四郎「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)134頁(YOLJ-B0265134)