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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y1市立図書館に司書として勤務していた職員Y2(被告・被控訴人)は、平成13年、「新しい歴史・公民教科書およびその他の教科書の作成を企画・提案し、それらを児童・生徒の手に渡すことを目的とする」団体であるX会(原告・控訴人・上告人)や賛同者およびその著書への否定的評価と反感から、同図書館の蔵書のうちX会およびその役員または賛同者(原告・控訴人・上告人)(以下、両者を併せて「X会ら」という)の執筆・編集に係る書籍を含む107冊について、独断により蔵書リストから除籍する処理を行い廃棄した。Y1市(被告・被控訴人・被上告人)では「除籍対象資料」として「内容が古くなり、資料的価値のなくなったもの」等を指定する図書館資料除籍基準が定められていたが、廃棄された107冊の蔵書は「除籍対象資料」に該当するものではなかった。¶001
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江原勝行「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)148頁(YOL-B0273148)