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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
北海道警旭川方面本部に所属する警察官は、地方公務員2名を別室に立ち会わせて対象外と思われる通話を遮断させる条件つきの検証許可状に基づき、NTT・A支店内で、覚醒剤密売連絡用と思われる加入電話2台に発着信する通話内容を傍受し、これによって3人が逮捕・起訴された。弁護人は、捜査機関に電話傍受権限を認める法令がないこと、憲法が定める通信の秘密、適正手続および令状主義等に反することを主張し、本件証拠は違法収集証拠であると主張した。一審(旭川地判平成7・6・12判時1564号147頁)・原審(札幌高判平成9・5・15判時1636号153頁)ともに、弁護人主張を退けてこれらに証拠能力を認め、有罪。弁護側上告。¶001
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立山紘毅「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)124頁(YOL-B0273124)