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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
被告人らは、狭山事件裁判の被告人救援活動の一環としての集会への参加を呼びかける目的で、京王帝都電鉄株式会社井の頭線吉祥寺駅の構内である同駅南口1階階段付近において、同駅係員の許諾を受けないで、多数の乗降客や通行人に対してビラを多数枚配付し、かつ、携帯用拡声器を使用して演説を繰り返した。その後、同駅管理者やその依頼を受けた警察官から、同駅構内からの退去要求を受けたのにもかかわらずこれに従わず、約20分間にわたり同駅構内に滞留したため、鉄道営業法35条および刑法130条後段により起訴された。第1審(東京地八王子支判昭和57・11・9刑集38巻12号〔参〕3036頁)、控訴審(東京高判昭和59・1・23同刑集〔参〕3044頁)ともに有罪判決を下したため、被告人らは憲法21条違反などを理由に上告した。¶001
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齊藤愛「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)120頁(YOL-B0273120)