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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
北海道砂川市はその所有する土地を、空知太連合町内会(以下「町内会」という)が所有し集会場等として使用していた建物(以下「本件建物」という)の敷地として無償で使用させていたが、本件建物の一角には神社の祠が設置され、建物の外壁には「神社」との表示が設けられていた。さらに当該土地上には、鳥居および地神宮が設置されており、市は鳥居および地神宮の敷地としても、当該土地を町内会に無償で提供していた(以下、祠、神社の表示、鳥居および地神宮を併せて「本件神社物件」という)。本件神社は、神社付近の住民らで構成される氏子集団によって管理・運営がなされており、初詣、春祭りおよび秋祭りという年3回の祭事が行われている。¶001
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長谷部恭男「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)100頁(YOL-B0273100)