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事実の概要

A県の知事を永く務めたY1(被告・控訴人=被控訴人・被上告人)は、靖国神社の春季秋季の例大祭に奉納する玉串料や7月定例の「みたま祭」に奉納する献灯料と、愛媛県護国神社の春季秋季の慰霊大祭に県遺族会を通じて奉納する供物料(以下あわせて「玉串料等」)を、権限を委任された補助職員Y2ら(被告・控訴人=被控訴人・被上告人)を介して、それぞれ公金から支出した。本件支出が憲法20条3項・89条等に違反して違法な財務会計上の行為に当たると考えた複数の地元住民Xら(原告・被控訴人=控訴人・上告人)が、地方自治法242条の2第1項4号(平成14年改正前)に基づき、公益を代表してY1(Y2ら)に、本件支出により県が被った損害の賠償を求めて、訴えを提起した。¶001