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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
真言宗の僧侶であり、病人等の求めに応じその平癒のため加持祈禱することを業としていた被告人Xは、本件の被害者であるA(死亡当時18歳)の母親らから、Aが異常な言動を示すようになったので平癒のため加持祈禱をしてほしいとの依頼を受けた。Xは、約1週間にわたってAを自宅に連れて来させて祈禱を行ったが、治癒しなかったため、Aには大きな狸が憑いていて容易には落とせないので、いわゆる「線香護摩」を焚いて加持祈禱し、狸を追い出すよりほかに方法がないと考えるにいたった。¶001
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玉蟲由樹「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)84頁(YOL-B0273084)