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事実の概要

税理士法の規定に基づいて設立されたY(南九州税理士会―被告・控訴人=附帯被控訴人・被上告人)は、税理士法改正運動に要する特別資金とするため会員から特別会費5000円を徴収し、全額を、政治資金規正法(以下、「規正法」という)上の政治団体である熊本県税理士政治連盟、大分県税理士政治連盟、宮崎県税理士政治連盟および鹿児島県税理士政治連盟(以下、一括して「南九各県税政」という)に配付する旨の決議(以下、「本件決議」という)を行った。Yの会員である税理士X(原告・被控訴人=附帯控訴人・上告人)は、本件決議に基づく特別会費(以下、「本件特別会費」という)を納入しなかったため、役員選挙における選挙権および被選挙権を停止する措置を採られた。これに対してXは、本件決議はXの思想、信条の自由(憲19条)を侵害し、Yの目的の範囲外であるので無効であると主張し、本件特別会費の納入義務をXが負わないことの確認等を求めて出訴した。¶001