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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y税理士会(南九州税理士会―被告・控訴人・被上告人)は熊本国税局の管轄する南九州4県の税理士を構成員として税理士法(以下、「法」という)に基づき設立された法人である。Yは、税理士法改正運動のためとして、各会員から特別会費5000円を徴収し、Aら(政治資金規正法〔以下、「規正法」という〕上の政治団体である4県の各税理士政治連盟)に配付するとの総会決議をした。Yの会員の税理士X(原告・被控訴人・上告人)は、Aらへの金員の寄付がYの目的の範囲外の行為であるから、本件決議は無効であるとして、特別会費の納入義務を負わないことの確認等を求めて提訴した。確認請求につき、第1審は請求認容、原審は目的の範囲内の行為であるとして、請求棄却。X上告。¶001
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後藤元伸「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)14頁(YOLJ-B0262014)