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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
東京都内で料亭を経営していた被告人は、同料亭内で複数の女中に不特定の客を相手に売春行為をさせた廉で、都売春等取締条例(昭和24年東京都条例58号)4条違反により罰金刑2万円に処された(第一審)。控訴審で棄却されたため、被告人は、売春のような一般的な取締りは全国一律に法律で行われるべきであり、都道府県ごとに異なる取締規定が設けられれば、居住地によって国民が別異取扱いを受けていることになり、憲法の平等の精神に反するとして上告した。¶001
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新村とわ「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)68頁(YOL-B0273068)