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事実の概要

Xら5名(通称の氏を名乗る者3名、氏を定めず婚姻届を提出したが不受理となった者2名―原告・控訴人・上告人)は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定める民法750条の規定は、憲法13条、14条1項、24条1項・2項等に違反すると主張し、同規定を改廃する措置をとらない立法不作為の違法を理由に、国家賠償法1条1項に基づき国に対して損害賠償を求めたところ、第1審(東京地判平成25・5・29判時2196号67頁)、控訴審(東京高判平成26・3・28家庭の法と裁判5号62頁)とも請求を棄却。最高裁は上告棄却。¶001