FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

原告5人(婚姻をして氏を変更し通称を使用している女性3人と、協議上の離婚後に再度婚姻届を提出したが同一の氏を選択していないとして不受理とされた男女2人)は、民法750条(以下「本件規定」という)は憲法違反であるとして、被告・国に対し国家賠償請求訴訟を提起し、1審・2審敗訴、上告した。¶001

判旨

上告棄却。¶002

「氏は、婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから、氏に関する上記人格権の内容も、憲法上一義的に捉えられるべきものではなく、憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制度をまって初めて具体的に捉えられる」。「現行の法制度の下における氏の性質等に鑑みると、婚姻の際に『氏の変更を強制されない自由』が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない。本件規定は、憲法13条に違反するものではない」。¶003