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事実の概要

X(原告・控訴人・上告人)は、2008年3月に前夫と離婚し、同年10月に後夫と再婚したが、民法733条1項(当時)の規定(以下「本件規定」)のために、婚姻が望んだ時期より遅れて成立したので、これにより被った精神的損害等について、国(被告・被控訴人・被上告人)に対し、国家賠償法(以下「国賠法」)1条1項に基づき損害賠償を請求し、本件規定が憲法14条1項・24条2項に違反し、本件規定を改廃する立法措置を取らなかったこと(以下「本件立法不作為」)が違法であると主張した。¶001