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事実の概要

Xは、平成20年3月某日にAと離婚し、同年10月にBと再婚した。Xは、当時の民法733条1項(前婚の解消または取消しの日から6か月の再婚禁止を定めていた。以下「本件規定」という)のために、同再婚が望んだ時期から遅れたために精神的損害を被った等として、国に対し、憲法14条1項および24条2項に違反する本件規定を改廃しなかったことの違法性を理由に、損害賠償を請求した(国賠1条1項)。一審(岡山地判平成24・10・18判時2181号124頁)は請求棄却。原判決(広島高岡山支判平成25・4・26民集〔参〕69巻8号2582頁)は、本件規定の立法目的に合理性を認め、憲法適合性には触れずに、請求を棄却した。Xが上告。¶001