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事実の概要

平成13年7月に死亡した被相続人Aの遺産につき、Aの嫡出である子(その代襲相続人を含む)であるYら(相手方)が、Aの嫡出でない子であるXら(抗告人)に対し、遺産の分割の審判を申し立てたところ、原審は、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法900条4号ただし書の規定(本件規定)は憲法14条1項に反せずこれに従ってAの遺産の分割をすべきものとしたので、Xらが特別抗告した。¶001

決定要旨