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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(被告人)は、14歳のときに実父から破倫の行為を受け、以後10余年間、夫婦同様の生活を強いられ、5人の子までできるという悲惨な境遇にあった。本件発生の直前、たまたま正常な結婚の機会にめぐりあったが、実父はこれを嫌い、あくまでXを自己の支配下に置き醜行を継続しようとした。Xは、実父から10日余りにわたって脅迫虐待を受け、懊悩煩悶の極にあったところ、いわれのない暴言に触発され、忌まわしい境遇から逃れようとして実父を絞殺し、直ちに自首した。¶001
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渡辺康行「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)54頁(YOL-B0273054)