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事実の概要

Y(大阪市―被告・被控訴人・被上告人)交通局が経営する市営地下鉄では、車内放送の自動化が検討されたが、その設備費用および維持管理費用の捻出を行うため、業務放送と併せて民間事業者の請負による商業宣伝放送を実施することを検討した。Yは4回にわたり試験放送を行い、アンケートも実施して、商業宣伝放送の内容を控え目なものにすべく、放送基準を作成した。また正式導入後に、マスコミ等からの批判に対応して、広告主を駅周辺企業に切り替え、放送基準も新たに作成した。これに対し、当該地下鉄を通勤等で利用しているX(原告・控訴人・上告人)は、走行中の列車内に拘束された状態で、当該放送を一方的に聴取するよう強制することは、人格権を侵害するものであり、さらに運送契約上の債務不履行を主張して、放送の差止め、損害賠償請求を行った。¶001