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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、「番号利用法」という)によって個人番号(マイナンバー)を付されたXら(原告・控訴人・上告人)が、Y(国―被告・被控訴人・被上告人)が、同法に基づいて「特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)」の収集、保管、利用または提供する行為は、憲法13条の保障するプライバシー権を侵害すると主張して、Yに対して、Xらの個人番号の利用、提供等の差止めと削除を求めるとともに、国家賠償等を求めた事件である。第一審、控訴審ともに請求を認めなかったため、Xらは上告した。¶001
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武市周作「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)38頁(YOL-B0273038)