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事実の概要

昭和37年6月21日に、本件の被告人を含む、学生1300人ほどが参加したデモ行進が行われた。このデモは、京都府学生自治会連合が主催し、大学管理制度改悪反対、憲法改悪反対を標榜していた。¶001

このデモ行進については、京都府公安委員会や京都府内の管轄警察署長によって、事前に許可条件が示されていた。そこで、京都府山科警察署に勤務していた巡査が、それらの条件に違反する行為等がないかを監視していた。¶002

その後、許可条件に違反する行進があったとして、上述の巡査が、デモ隊の先頭の行進状況を写真によって撮影した。それに対して、参加していた学生等は、「なんで撮ったんや」などと詰め寄り、被告人も、「どこのカメラマンか」などと抗議して詰め寄った。しかし、巡査がそれらの抗議を無視するような態度を見せたことが被告人を憤慨させ、被告人は、被告人の前を行進していた者が持っていた旗竿を取った上で、巡査の下あごを突き、巡査に1週間の治療を要する傷害を負わせるに至った。¶003