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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
日本で生まれ育った在日韓国人であるXら(原告・上告人)は、憲法15条1項にいう「国民」には定住外国人が含まれ、また同93条2項にいう「住民」には当該地域の居住者である限り外国人が含まれると解すべきであり、自分たちには地方公共団体における選挙権が憲法上保障されているとして、Yら(居住地の選挙管理委員会―被告・被上告人)に対し、公職選挙法(以下、公選法)24条に基づき選挙人名簿への登録を求める異議の申出をし、却下された。そこで、定住外国人に地方公共団体の選挙権を認めない地方自治法11条・18条、公選法9条2項は憲法前文・14条・15条・93条2項等に違反するとして、却下決定の取消しを求めて訴えを提起した(公選法25条の名簿訴訟)。¶001
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柳井健一「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)8頁(YOL-B0273008)