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事実の概要

在日韓国人Xら(原告・上告人)は、「定住」外国人には憲法上地方公共団体における選挙権が保障されているとして、Yら(大阪市選挙管理委員会―被告・被上告人)に対し選挙人名簿に登録することを求める異議の申出をし(公選24条1項)、これを却下されたため、「定住」外国人に地方公共団体における選挙権を認めない地方自治法11条・18条、公職選挙法(以下、公選法)9条2項は憲法前文・14条・15条・93条2項等に違反しているとして、Yらを被告とし、却下決定の取消しを求めて訴えを提起した(公選25条の名簿訴訟)。¶001