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戦後初期、使用者の生産サボに対抗する生産管理が広がり(1946年前半には毎月10~30件)、時に暴力的になった。政府は、同年6月13日の社会秩序保持声明等で、その違法性を明言した。GHQも同様の立場と考えられていた。

もっとも、学説上、工場占拠を以て生産管理と罷業・怠業を区別することはできないとして、暴行・脅迫を伴わない場合、生産管理が当然に違法な争議行為だとはいえないとする立場も有力で、裁判例も分かれていた。本判決は、この点についての初めての最高裁判決である。

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